会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、愛知県立江南高等学校「藤波会」と称す。(以下「本会」と称す。)

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と扶助を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(本部)
第3条 本会の事務局を、愛知県立江南高等学校内におく。

第2章 組織

(会員)
第4条 本会の会員は次の2種類とする。
(1)正会員 愛知県立江南高等学校卒業生
(2)特別会員 愛知県立江南高等学校現職員及び旧職員

第5条 正会員は、住所、氏名、職業等に変更の生じたときは本会に連絡する。

(役員)
第6条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名 正会員
(2)副会長 若干名 正会員
(3)書記 2名 正会員
(4)会計 3名 正会員2名及び特別会員1名
(5)顧問 1名 母校の校長
(6)会計監査 2名 正会員又は特別会計
(7)理事 若干名 正会員(各回生2名程度)及び特別会員
(8)幹事 定数なし 正会員
(9)相談役 若干名 役員経験者

第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第8条 本会の役員選出は、次の各号に定める方法で行う。
(1)会長 会長選考委員会 (会長選考委員会は理事会の嘱託により開催する。)が推薦し、総会の決議によって選任する。
(2)副会長、書記、会計 会長が推薦し、総会の決議によって選任する。
(3)会計監査 理事会において推薦し、総会の決議によって選任する。
(4)正会員理事 幹事の中から会長が委嘱し、総会の決議によって選任する。
(5)幹事 正会員より選出し、総会の決議によって選任する。
(6)相談役 会長が推薦し、総会の決議によって選任する。

(役員の職務)
第9条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長職務遂行困難な時は職務を代行する。
(3)書記は、総会、理事会の庶務を行う。
(4)会計は、会計事務を行う。
(5)会計監査は、会計を監査する。
(6)理事は、本会の事業の企画、運営ならびに実施の促進をはかる。
(7)幹事は、会員相互の連絡にあたる。
(8)相談役は会長の求めに応じて本会運営の助言を行う。

第4章 会議

第10条 本会の会議を分けて、総会、理事会、常任理事会とし、いずれも会長がこれを招集する。

(総会)
第11条 総会は毎年8月の第2日曜日に開催することとし、会長が、これを招集する。ただし、常任理事会の決議により、総会の開催日を変更できる。

第12条 会長は、必要に応じて臨時会議を開催し、これを招集することができる。

第13条 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって行う。総会の議長は会長が指名する。

第14条 総会は次の各号に掲げる審議を行う。
(1)役員の選出
(2)事業計画案
(3)会員の親睦に関する事項
(4)予算及び決算の承認
(5)理事会等本会を代表する活動の承認
(6)会則の改正
(7)その他理事会が必要と認める事項

(理事会等)
第15条 常任理事会、理事会(以下「理事会等」という。)は会長が随時招集し、事業の企画を審議する。

第16条 理事会等は、会長が運営する。

第17条 顧問及び学内理事は、必要に応じて理事会等に出席する。

第18条 理事会等は本会を代表する活動をするが、その活動は定期総会で承認を得なければならない。

第19条 常任理事会は、会長、副会長、書記、会計により構成される。

第20条 理事会は、会長、副会長、書記、会計及び理事により構成される。

第21条 理事会は事務局を構成する。 第22条 理事会は会長の招集により年1回以上開催する。

(幹事会)
第23条 幹事会は、理事の招集により開催され、幹事より選出された幹事代表により運営される。

第24条 幹事会は、会員相互の連絡を行い、必要に応じ理事会に対し助言をすることができる。

第5章 事業

第25条 本会は第2条の目的達成の為に下記事業を行う。
(1)会誌及び会報の発行、ホームページの運営。
(2)会員相互の連絡、親睦に関すること。
(3)母校の発展に寄与する事業。
(4)会員名簿の作成及び管理。
(5)その他本会の目的達成に必要と認められたこと。

第6章 財政

(会費及び会計)
第26条 本会の正会員の終身会費は入会時に納入し、その金額は、5,000円とする。

第27条 本会の運営は会費、臨時会費及び寄附金その他の収入をもってあてる。又会計年度は6月1日より翌年5月31日をもって終了し、会計報告は次年度総会にて行う。

第7章 補足

(簿冊)
第28条 本会は、次の帳簿を備えなければならない。
(1)会員、役員の名簿及び住所録
(2)金銭出納簿
(3)総会及び役員会議事録
(4)事業計画書

(会則の変更)
第29条 本会の会則の改正は理事会の議決を経て総会出席者の過半数の決議を得て行う。

付則

1.本会則は、昭和58年2月28日より施行する。
2.平成19年8月12日に一部改正
3.平成20年8月10日に一部改正
4.平成23年8月7日に一部改正
5.平成25年8月25日に改正
6.令和元年8月25日に一部改正

2021年2月18日